保護者の皆様へ
2020年1月10日 12時41分愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が一部改正され、自転車保険への加入が義務化されました。
今回の改正は、自転車運転者の責任による交通事故が発生した際の加害者の賠償責任の補償を図るとともに、被害者の経済的救済を図ることを目的とするもので、自転車を利用する者は自転車保険等に加入することが義務化され、保護者は、監護する未成年者による自転車の利用に対して自転車保険等に加入することが義務化されました。
本条例は、令和2年4月1日からですが、自転車通学者で未加入者については、条例改正の趣旨を踏まえ、早急に加入するようお願いいたします。
自転車通学以外の生徒においても、家庭で使用する場合は義務となっておりますので各自加入していただきますようお願いいたします。(不明な場合は、学校までご相談ください。)